行政書士藤原あきひこ事務所へようこそ!
代表行政書士の藤原章彦です。
当ホームページを訪問いただきありがとうございます。
大阪の堺市にある行政書士事務所です。
私は40年間医療の現場に技師として勤務してまいりました。
その医療の知識も生かしながらお客様の立場に立って、一緒に悩みを解決していきたいと思っています。
大阪府下であればこちらから、お客様の方へお伺いいたします。
日曜・祝日・夜間でもご相談いただければ対応もさせて頂きます。
是非、お気軽にお電話ください!
お気軽にお問い合わせください。072-247-4108
お問い合わせはこちらこんな時にお困りでしたら、まずはお気軽にお問合せください!
遺言作成・相続で困った
あなたと家族を守る成年後見制度
「相続争い」そんなものは、うちには関係ないや!
財産もたいして無いし、親族も仲がいいからなー。
と思っている方が多いでしょう。しかし、実は統計データでは、争っている親族のうち所有財産が1000万円以下が30%超を占め、5000万円以下の財産を見ると、なんと75%を占めるのです。
このことから、親族の争う原因が、財産の金額とはまったく関係ないことがわかります。
ですから、残された家族のためにも遺言書を作りましょう。
遺言がなかった場合には遺産分割の時に、遺産分割協議書が必要になります。
おひとり様、親族はいるが疎遠である。
そんなお悩みは、成年後見制度や見守り、死後事務委任契約を活用し安心の老後を迎えましょう。
すべて、当事務所にお任せください。
建設業・宅建業免許・産業廃棄物に関する許可
建設業で「もっと大きな仕事ができるようにしたいなー」と悩んでいる方。
個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(ただし、建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平米以上)の工事を施工するときは、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要になります。
宅建業を始めたい・更新をしたい。
宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合は宅建業の免許取得をなければなりません。
建設業をするなら当然、産業廃棄物収集運搬許可は欲しい。
建設業では元請事業者が産業廃棄物排出事業者となります。
下請業者が元請業者から解体工事業を請け負った場合、解体現場で出た木くずなどを運搬する場合には許可が必要となります。
こんな場合、当事務所に許可申請・届出はお任せください。
会社設立・自動車登録・各種契約書作成
個人事業で事業が軌道に乗ったから、法人化したいと悩んでいる方。
会社設立には作成しなければならない書類が多く、手続きも複雑です。
行政書士は株式会社・NPO法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人等の設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)及び事業運営の支援を行います。
特に、40年の医療従事者の経験も活かし、医療法人、薬局の開設にはいかせます。
引っ越ししたから自動車の車庫証明をとらなければならない方。
知り合いから直接車を譲り受けたとき、引っ越しなどで車を保管する住所・車庫の変更があったときは自動車の車庫証明を自分でおこなわなければなりません。
車庫証明には、平日に警察署に2度以上行く必要があります。
各種契約書・示談書・公正証書・議事録等を作成したい。
こんな場合、当事務所にお任せください。